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は じ め に
(印刷人綱領)

われわれ印刷人は、文化財生産者としての本領を自覚し、誠実を旨とし、品位の保持に努め道義の昂揚をはかるとともに、その社会的地位の向上と業界の発展に努力すべく本綱領を掲げる。
  1. われわれは、優秀な技術と正確な納期とをもって需要者に奉仕し、適正な価格によって印刷物を供給する。
  2. われわれは、公序良俗に反し社会に悪影響をおよぼすおそれある印刷物は作製しない。
  3. われわれは、互いにその立場を尊重し業界の秩序を守り、過当競争の絶滅を期し以って業界の安定をはかる。

第1章  総     則

(目 的)
第1条 本会は、会員事業所の発展をはかるための必要な事業を行なうとともに、大阪府印刷工業組合の事業に協力し、ひいては印刷産業の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、昭和24年7月に設立され、大阪福島印刷工業会(大阪府印刷工業組合・福島支部)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は会長事業所、又は会長の委任を受けた役員事業所に置く。
(組 織)
第4条 本会の運営は、別紙組織図の組織により運営する。但し、運営上必要な場合は、別に特別委員会を設置することができる。

第2章  事     業

(事 業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  1. 事業経営のための情報の提供
  2. 諸法令についての啓蒙、助言
  3. 従業員に対する定期、特殊検診の実施
  4. 従業員に対する福利厚生事業
  5. 会員相互の親睦、情報交換に関する事業
  6. 大阪府印刷工業組合の主催する事業への参加、協力
  7. 前各号に付帯する事業

第3章  会     員

(会員の種類)
第6条 本会の会員は正会員と賛助会員の二種類とする。
(会員の資格)
第7条 本会の正会員資格は、原則として福島区・此花区・西淀川区・および北区(旧大淀区)において、印刷業および印刷関連事業を営む事業所とする。
但し、現在他地区に事業所がある場合においても、当該事業所が希望する場合は正会員資格を有するものとする。
(加 入)
第8条 前条の正会員資格を有する事業所は、本会役員会の承認を得て正会員となることができる。
(賛助会員)
第9条 印刷関連事業を営む企業で本会の運営に賛同し、協賛しうる事業所は、本会の役員会の承認を得て賛助会員になることが出来る。
(賛助会員の細則)
第10条 賛助会員の細則については役員会に於いて別に定める。
(本部組合員)
第11条 本会正会員で、大阪府印刷工業組合(以下本部と称す)の加入に必要な手続きを行なった上、理事会において加入を承認された事業所は本部組合員となる。
(退 会)
第12条 会員が退会を希望する場合は、あらかじめ文書をもって通知し、事業年度終了時に退会することができる。
本会は、次の各号の一に該当する場合、役員会の決議により会員を退会させることができる。この場合は会員に弁明の機会を与えるものとする。
  1. 長期間会費の支払いをしない場合
  2. 犯罪、その他業界の社会的信用を失墜する行為のあった場合
  3. 本会運営上著しく協調を乱す行為のあった場合
(届 出)
第13条 会員は、事業所の名称、代表者、所在地等を変更したときは2週間以内に本会に届けなければならない。
(会 費)
第14条 本会の会員は、総会において定められた会費を負担しなければならない。会費には本部賦課金を含むものとする。(賛助会員は適用しない)前項会費の金額、納付方法、時期等必要な事項は総会においてこれを定める。

第4章  役員、幹事、専門委員、相談役、顧問

(定 数)
第15条 役員・幹事・専門委員・相談役・顧問の定数はつぎのとおりとする。
会   長 1名
副 会 長 4名以内
会計部長 1名
会計次長 1名(副会長より選任)
会計監査 2名
幹事(班長) 6名以内
専門委員 各専門委員会の委員の定数は特に定めない。
相 談 役 若干名を置くことができる。
顧   問 若干名を置くことができる。

前項の会長、副会長、会計部長、会計監査を総称して役員という。
(任 期)
第16条 役員、幹事、専門委員、相談役、顧問の任期は2年とする。但し、任期中の最終の決算期に係る定時総会終結のときまでとする。
  1. 補欠又は増員のため選任された場合の任期は、他の現任者の残任期間と同一とする。
  2. 任期満了または、任期中の辞任によって退任する場合は、後任者が就任するまでその業務を行なう。
(役員・幹事・専門委員の職務)
第17条 役員、幹事、専門委員の職務については、次のとおりとする。
  1. 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が業務に支障又は欠員のときは、その業務を代行する。
  3. 会計部長は会費の賦課、収納を担当し、本会運営に必要な会計事務を行なう。
  4. 会計次長は会計部長を補佐し、会計部長が業務に支障又は欠員のときは、その業務を代行する。
  5. 幹事(班長)は、担当する班の取りまとめを行ない役員会から要請された業務を行なう。
  6. 会計監査は年1回以上会計全般にわたる監査を行ない、監査結果を会長に報告する。
  7. 専門委員は、所属する委員会の事業計画を立案し、推進実施を担当する。
(役員の選出)
第18条
  1. 会長の選出は、会長推薦承認委員会(以下 承認委員会)を設置し承認委員会で会長に推薦承認できる正会員を選出する。
  2. 承認委員会の構成メンバーは、会計監査(議長)、班長、委員長、総務委員長(書記)とする。 但し 三役は除く。召集は会計監査が行う。
  3. 承認委員会の運営、開催日時、場所等は、上記構成メンバーの協議で決議する。
  4. 会長以外の役員選出は、三役会の承認を経て会長が委嘱する。
  5. 当該規定に定めのない事項については、役員会で協議の上、決定する
 
第19条 幹事(班長)、委員、相談役、顧問は会員の推薦により三役会の承認を経て会長が委嘱する。
  1. 三役会は会長、副会長、会計部長、書記(総務委員長)をもって構成する。
  2. 支部運営上、必要な場合は総務委員長は、副会長を兼務できるものとする。

第5章  総会、役員会、三役会、幹事会、専門委員会、全体会議

(総 会)
第20条 定時総会は、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
  1. 臨時総会は必要に応じて開催する。総会の招集は開催日の2週間前までに到着するよう書面にて全会員に通知する。
  2. 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
(役員会・三役会・幹事会・全体会議・専門委員会・特別委員会)
第21条 役員会、三役会、幹事会、全体会議は会長が招集する。
 
第22条 専門委員会は管掌副会長、委員長協議の上、委員長が招集する。
特別委員会は副会長が委員長となり委員会を招集する。
(議 長)
第23条 会長は総会、役員会、三役会、幹事会、全体会議の議長となる。
専門委員会、特別委員会は委員長が議長となる。
(議 決)
第24条 総会、役員会、三役会、幹事会、全体会議、特別委員会の議案の決議は、出席者の過半数の賛否によって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第25条 専門委員会の決議は、全員の賛成をもって決するものとする。

第6章  会     計

(事業年度)
第26条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
(会 費)
第27条 第14条の会費は、会長が請求し、各会員は定められた納期までに、会計指定の銀行口座に振り込むものとする。但し、振込み手数料は各会員の負担とする。
納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(経 費)
第28条 本会の事業費は、会費および寄付金等によってこれをまかなう。
 
第29条 本会のための役員、委員等の必要経費については三役会において決定する。
(繰 入)
第30条 共助会計の決算で、剰余金が発生すれば一般会計に『総会負担金』として繰入できるものとする。繰入金額は、役員会で協議の上、決定する。

第7章  慶弔に関する規定

(慶 弔)
第31条 正会員が次の各号に該当した場合は、祝金、見舞金、弔慰金、供花、餞別金を贈る。
  1. 正会員事業所が火災により被害を受けた場合は、役員会の厳正審査により見舞金の額を決定する。 但し、一会員あたり最高30万円とする。
  2. 正会員事業所が天災により被害を受けた場合は、その区域の幹事の報告により、役員会において見舞金の額を決定する。但し、一会員あたり最高10万円を限度とし、被災会員が多数にわたるときは、その取扱いは役員会において定める。
  3. 正会員事業所代表者が傷病のため入院の場合は、見舞金を贈る。
  4. 正会員事業所代表者が死亡した場合は、供花および弔慰金を贈る。
  5. 正会員事業所代表者の配偶者が死亡した場合は、供花および弔慰金を贈る。
  6. 正会員事業所代表者の親族の弔事については、その取扱いは役員会において定める。
  7. 正会員事業所代表者のその他の慶事については、その取扱いは役員会において定める。
  8. 正会員事業所の社屋・工場新築等の祝品については、その取扱いは役員会において定める。
  9. 本会加入後5年以上経過した正会員が廃業のため脱退する場合は、餞別金20,000円を贈る。

第8章  表彰に関する事項

(表 彰)
第32条 本会に功労のあった正会員又は社会的に功績のあった正会員に対し、幹事会の承認を経て表彰することができる。
また、公共団体、本部に対し表彰するよう要請又は推薦することができる。

第9章  その他の事項

(例外措置)
第33条 本規約に定めのない事項については三役会において協議の上、決定する。
(規約の改正)
第34条 規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

付     則

昭和41年4月1日施行の本規約を一部改正し昭和42年9月8日より改正施行する。
昭和47年6月8日春季総会・太閤園において決議、本規約第9条を本文の通り改正施行する。
昭和57年4月24日春季総会において本規約第7条を、本文の通り一部改訂することを決議、即日施行。
昭和58年4月23日春季総会において本規約第18条を削除し、本文の通り一部改訂することを決議、即日施行。
昭和59年5月19日春季総会において本規約第10条の一部字句を削除することを決議、即日施行。
平成8年4月27日定時総会において本規約を改訂し、同年4月28日から施行する。
平成11年4月23日定時総会において本規約を改訂し、同年4月24日から施行する。
平成16年4月24日定時総会において本規約を改訂し、同年4月25日から施行する。
平成17年5月21日定時総会において、賛助会員の新設に伴い本規約を改訂し、同年5月22日から施行する。
平成20年4月26日定時総会において、本規約第2条を、本文の通り一部改訂し、同年4月27日から施行する。
平成22年4月23日定時総会において、第6章 会計に第30条を新設。本規約を改正し同年4月24日から施行する。
平成24年4月20日定時総会において、第4章 第19条に第2項を新設。本規約を改正し、同年4月21日から施行する。
平成25年10月23日臨時総会において、第4章 第18条改訂、第5章 第20条に第2項を新設。本規約を改正し、同年10月24日から施行する。

会議の種類

会議の名称 構成メンバー
役 員 会
会長、副会長、会計部長、会計監査、書記(総務委員長)
三 役 会 会長、副会長、会計部長、書記(総務委員長)
幹 事 会 役員及び幹事(各班班長)
全体会議 役員、幹事(各班班長)、各委員、相談役
専門委員会 管掌副会長、当該委員
特別委員会 会長、副会長、当該委員長
班 会 議 会長、担当副会長、所属班会員
総 会(定時・臨時) 全会員、招待者
会 長 推 薦
承認委員会
会計監査、班長、委員長、書記(総務委員長)

緊急連絡網 (氏名は組織図参照)


当該者→総務担当副会長又は会長→本部及び会長と総務委員長(不在、副委員長)

総務委員長(不在、副委員長)→各幹事(班長)→所属班会員

以上各々電信又は電話にて連絡する。

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大阪福島印刷工業会